「貸地」と「借地」の違いについて
こんにちは。
貸地専門25年、貸地バンクの松村です。
さて、今回は「貸地」と「借地権」の違いについてご紹介します。
みなさんは、「貸地」と「借地権」の違いはご存じですか?
貸地も借地もどちらも土地を借りるという契約形態ですが、
貸地は土地をそのまま利用する権利で、借地権は土地上に建物を建設する事を目的に土地を借りる権利になります。
例えば、貸地は建設資材や荷物等の資材置場や、運送業者のトラックや、観光バスの駐車スペースとして利用することはできるものの、基本的に土地の上に建物を建築することが できません。借地権の場合は、土地の上に自宅などの建築物を建てることができます。
また、貸地と借地権では適用される法律が異なります。
貸地は民法、借地権は借地借家法の制限を受けるという違いがあり、
貸主の立場で考えると、貸地は比較的土地がいつでも自分の手元に戻る権利ですが、
借地権は半永久的に近いくらいの間、土地の使用権を譲り渡す権利というくらい強制力が違います。
そのため、貸地と借地権では賃料の設定が大きく異なり、 貸地は、土地の面積に応じた駐車場代相当額の地代が賃料になりますが、借地権では一般的に権利金という名目で、土地価格の5割前後の金額を契約時に貸主へ支払い、それとは別に月々の地代も支払います。
土地を貸したいと考えているが、「何年後かにその土地を利用したい」や「一度土地を貸したら戻ってこないと不安」と考えてる方には、貸地として貸すのがおすすめです。
一方で、土地を借りたいと考えている方の立場で考えると、土地の上に建物が建てられないことや、借りる権利が半永久的に続かないという制約がある分、貸地は費用を大幅に抑えられます。使用用途が何かによって、貸地か借地権か契約の形態を選んで頂くと良いと思います。
当社では主に車両置場や、資材置場としてご利用されることが多いですが、ヘリコプターの離着陸用地としてご利用されているお客様もいらっしゃいます。
貸地をお探しの方、貸地として土地を貸したい方は、お電話または下記リクエストからお待ちしております。
ご連絡お待ちしております。
貸地バンク㈱ 松村